加野幸司の発言 (安全保障委員会)
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○加野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきました電波障害防止区域でございますけれども、まず、その指定の考え方につきましては、法律の中でしっかり明示させていただいております。
御紹介を申し上げますと、例えばということでございますが、洋上を監視する警戒管制レーダーについての場合でございますけれども、レーダーと水平線を結んだ平面を、国内で設置が想定される最も高い風力発電設備が超える部分、その部分を地上に投影した区域を電波障害防止区域として指定をするということでございます。
具体的に想定をいたします、例えば国内で想定される最も高い風車の高度等につきましては、これから省令で決めていくということになりまして、その上で必要な告示を行っていく。本法を成立させていただきました場合には、猶予期間を置きますけれども、執行のための期間を置きますけれども、それの満了の前に、省令等につきまして、あるいは告示につきまして、しっかりと国民の皆さんにもお示しできるようにというようなことを努めてまいりたいというふうに考えてございます。