屋良朝博の発言 (安全保障委員会)
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○屋良委員 これまでも、恐らく、私が記憶するところでは、円滑に、円満に防衛庁と現地の防衛施設局と相談がなされて、そういった障害物の建設あるいは設置の回避は行われていたものだというふうに理解をしているんですね、実は。
例えば、普天間飛行場の周辺で高い建物を造ろうとする事業者は、建設許可を当該市町村に届け出るときに、市町村は、これはボランティアですけれども、義務はないんですけれども、これはちょっと防衛省と、現地の防衛施設局と相談した方がいいですよというような案内をするんですよ。大体そこで折り合いをつけて回避していくというのが一般的なやり方なので、最初からなぜ義務化するんですかというふうな疑問が生まれたこと。
それから、指定について余り濫用されても困るということと、運用について、二か年過ぎたらできちゃうよというふうな、そんな強い締めつけではないんだけれども、やはり設置事業者にとっては二か年というのは結構長い、事業を断念しないといけなくなるようなものなので、そこをちょっと確認させていただいているわけなんです。
例えば、交渉が不調に終わった場合は建設可能となるというたてつけ、これも電波法を下敷きにしているのでそうなっているというふうに受け止めております。事業者が交渉を拒否した場合、罰金五十万円を納めて早く設置したいということも恐らく可能でしょう。
であれば、この実効性というか、特に強めろと言うわけではございませんけれども、電波法に乗っかって運用するということが可能だったのかなというふうなことも思ったりしたんですけれども、これを取り出して、この法案として成立させる意味というのは一体どのように説明されるのでしょうか。