三宅伸吾の発言 (環境委員会)
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○三宅大臣政務官 お答え申し上げます。
在日米軍基地に勤務する基地従業員に対しては、一般の労働者と同様に、労働安全衛生法等の国内法令に従い、雇用主である防衛省が健康管理に必要な措置を講じております。この中で、有害な業務に従事する基地従業員に対しては特殊健康診断を実施しております。
その上で、PFASにつきましては、健康影響との関係を評価するための科学的知見がまだ確立していないこともあり、労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の対象とはなっていないと承知いたしております。このため、基地従業員に対してもPFASに関する特殊健康診断は行っておりません。
PFASをめぐる問題につきましては、政府全体として取組を進めているところでありまして、PFASの健康影響に関し、内閣府の食品安全委員会において、有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループを設置し、検討が行われていると承知をいたしております。
防衛省としても、こうした政府内の検討状況を踏まえつつ、基地従業員の健康管理について引き続き適切に対応してまいります。