伊藤信太郎の発言 (環境委員会)
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○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。
公害健康被害補償法は、民事責任を踏まえた制度として、公害により健康被害を受けた被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として制定されました。
水俣病に関しては、その症候が非特異的であることから、高度な学識、豊富な経験に基づき総合的に検討することが必要であるとの前提の下、暴露歴及び症候の組合せがある場合は通常水俣病と考えるという、いわゆる昭和五十二年判断条件にのっとって、専門家による認定審査会の意見を聞いて認定が行われてまいりました。
したがって、委員が御懸念を持たれたように、チッソの意向や支払い能力に応じて被害者の数や補償の額を決めているという事実はございません。
チッソ株式会社は、原因者負担の原則を踏まえ、患者への補償金等の支払いを行う。それを前提として、国としては、患者に対する補償金支払いに支障が生じないように配慮する観点から、支援策を講じているところでございます。