近藤昭一の発言 (環境委員会)
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○近藤(昭)委員 大臣の答弁は何か、大変恐縮でございますが、これまでどおりであって、私が申し上げたいのは、そうした中で、残念ながら、七十年近くたっていても、解決というか、患者さん、そして被害者といった、ここで言葉も違う言葉が使われていて、ある種の分断が起きていると思うんです、そうしたことに対して、いまだに解決に至っていないことに対して、どういうふうに十分に大臣が思われているのかなと私は思ってしまうわけであります。
それで、ちょっと先にというか、確認をしていきたいことがあるんです。先ほど申し上げた最高裁判決、時に、どうしてもといいましょうか、それぞれの立場があると言うとちょっと語弊があるのかもしれませんが、それぞれ主張があるというようなところがあるので司法の場に持ち込まれるということがあるわけであります。そして、司法の場に持ち込まれても、地裁、高裁、やはり最高裁まで行かなければある種の結論が出ない。最高裁で結論が出ても、なかなか解決に至らないところがあるわけでありますが、ただ、仕組みの中で最高裁まで行くという、最高裁まで行ってということであります。
ですから、先ほど言及しましたように、二〇〇四年に最高裁の判決が出た、これは非常に大きい、そして、そこで国と自治体の責任も問われたということが大きい問題だと思っているんですが、さて、そのときに、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決です、国の責任が認められた。しかし、その後、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、これが成立するのはその五年後であるわけです。五年間かかったというわけであります。
これはどうして、最高裁判決で国の責任が問われて、解決、それに当たる法律ができるのに五年かかったのか。そして、その間は、どのような被害者の皆さんに対する救済の措置を政府として取っていたのか、教えていただければと思います。