岩谷良平の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いします。
先ほど、立憲の逢坂幹事から、芦部先生の「憲法」の本を引用されて御発言がございました。
この芦部先生の本には、国家緊急権について、この国家緊急権は、一方では、国家存続の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険を持っていると確かに書いてあります。
しかし、先ほど玉木委員が御指摘されたように、有事の際の選挙困難事態における議員任期の延長というのは、まさに、芦部先生がおっしゃる執行権とか行政権への権力集中を避けるべく、むしろ、国会の権能を維持して、しかも両院制の維持を図るものでありますから、引用されたことはまた違う話ではないかというふうに思うんですね。
むしろ、有事において国会が一院のみになってしまうこと、あるいは、選挙困難事態が長引いて、参議院も含めて国会議員が存在しない中で有事に超法規的に対応するということの方が、むしろ立憲主義にそぐわないというふうに思うんですが、この点、いかがでしょうか。御質問いたします。