船田元の発言 (憲法審査会)
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○船田委員 会長、ありがとうございます。
自由民主党の船田元でございます。
自民会派を代表しまして、一巡目の意見を述べさせていただきます。
今国会におきましても、御承知のように、自由討議が毎週実施をされ、活発な議論が展開されておりますことを心から歓迎をしたいと思っております。
憲法改正の必要な箇所というのは数多く挙げられておりますが、我々自民党におきましても、九条の自衛隊明記、それから緊急事態条項、教育の無償化、あるいは参議院の合区問題、この四項目が検討の対象となってまいりました。
その中でも、緊急事態における国会機能の維持あるいは議員任期の延長については、これまでの憲法審査会でかなり議論が煮詰まってまいりました。各党の考え方も収れんをしてきております。この際、具体的な要綱形式の資料を討議資料として憲法審査会に提示をして議論を進めるべきである、このように主張したいと思っております。
自民党は、平成三十年に、他の三項目とともに、緊急事態に関するたたき台の素案を取りまとめて発表いたしました。それをちょっと御紹介いたします。「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。」といたしたわけであります。
私どもは、これを念頭に入れつつ、憲法審査会において鋭意それぞれの立場で発言をしてきたのでありますが、各党からはこの点について様々な観点から意見が活発に出されまして、適切な修正や変更あるいは肉づけが実現しておりまして、よりよい充実した内容になってきたのかな、このように思っております。
自民党の今申し上げました条文イメージから変更されていると思われる点は、次のとおりと考えております。
1、対象とする緊急事態について、大規模災害から、感染症蔓延や武力攻撃事態など四事態と、これらに匹敵する事態に拡大をすること。
2としては、国政選挙の適正実施困難要件については、選挙の一体性が害されるほどの広範性、それから七十日を超えるほどの長期性が具体的に加わった点であります。
3としましては、認定の主体について、国会という表現から、内閣の発議に加え、国会の事前承認に変更すること。なお、議決要件は三分の二以上のままとすることが大体議論として交わされました。
4、任期の特例の内容については、上限を六か月又は一年に設定すること。さらに、議員として身分の復活も規定をすることが議論されました。
5としましては、国会機能の維持の観点から、選挙困難事態を認定された後は、解散の禁止あるいは閉会の禁止を盛り込んでいくということが議論されました。
6番目には、裁判所の関与につきましては、現行法による客観訴訟で対応することとなると思います。
7、参議院の緊急集会につきましては、衆議院解散後一定期間で開催をできることになっておりますけれども、加えまして、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときには、内閣はそれを求めることができるということをつけ加えることになると思います。
8、国会議員が議場に参集することが物理的に困難なときについては、既に憲法審査会で議論を尽くし、衆議院議長に報告を行ったように、いわゆるオンラインなどにより出席できることを明記することが考えられます。
なお、いわゆる緊急政令や緊急財政措置を盛り込むことにつきましては、合意形成までなおしばらくの時間を要することから、引き続きの検討課題としたらどうかと思っております。
今後は、憲法審査会の現場で形成されている合意を基にしまして条文案の作成作業を進め、完成した条文案を各党がそれぞれ持ち帰って党内手続を進めていただくことが想定されております。
なお、事務局から幹事懇で既に一度聴取をしております広報協議会の規程でありますが、これを改めてオーソライズをすることや、さらには、私も度々問題提起をしておりますが、国民投票法の改正についても取りまとめを行い、同時並行的に行っていきたいと考えています。
以上述べたように、我々憲法審査会の役割は、憲法改正の方向について、賛否も含めて国民の皆様に論点を明らかにすることであると思います。最近の読売新聞の世論調査におきましても、六三%の国民の皆様から何らかの憲法改正の必要性を認識しているとの結果が出ておりまして、ますます我々の役割、その責任は高まっていると思います。反対の立場の会派の方々もおられると思いますが、条文起草作業の議論に是非とも加わっていただき、御意見をお述べいただきたいと心から願っている次第でございます。
以上でございます。御清聴ありがとうございました。