玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)

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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
 憲法審査会も、今国会、今日を除けば残り五回となりました。今週からは起草委員会を設置すべきと先週提案をいたしましたが、まだ設置されていません。もう論点は出尽くしていると思いますので、来週からは是非、起草委員会を設置をし、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について条文案作りに着手することを改めて提案をいたします。
 議論の分かれる論点についても、具体的な条文案をベースに議論した方が国民にも分かりやすいですし、書いてもいないことで誤解や不安が膨らむことを防止することもできます。起草委員会で条文案を作成し、その上で、本審査会において要綱形式で議論することを提案いたします。
 特に、選挙困難事態に選挙期日を延期し、議員任期を延長することについてルールと手続を明確に定めることは、多くの国民が理解を示してくれるはずであります。今後は、憲法改正の必要性について、国民の皆さんの理解を丁寧に得ていくことが必要だと思います。
 その意味で、今日は、ネットなどで時々見かける、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務、すなわち、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあることを理由に、国会議員が憲法改正を議論するのは憲法違反であるとの言説を見かけますけれども、これは正しくないということを明確にしておきたいと思います。
 そこで、まず法制局に伺います。
 私たち国会議員が憲法改正に取り組むことは憲法九十九条の憲法尊重擁護義務に反するのか、また、国会議員たる内閣総理大臣が憲法改正について発言することは憲法九十九条の憲法尊重擁護義務に反するのか、過去の当審査会での議論も踏まえてお答えをいただきたいと思います。お願いします。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

speaker_id: 29596

日付: 2024-05-16

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会