北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側委員 公明党の北側一雄です。
先ほどの細野さんの質問で、東日本大震災当時、逢坂さんが総務大臣政務官でいらっしゃったと聞きまして、初めてそのことを知りました。
あのとき、二〇一一年三月十一日ですよね、震災は。一番最初に総務省が、当時、急いでやった特別立法というのは何かというと、まさしく選挙期日を延ばす法律だったんですよね。
ちょっと調べてみましたら、三月十一日に震災があったんですが、統一選は四月十日が前半の投票日だったんです。四月十日が投票日ということは、知事選の告示は三月の二十四日だったんですよ。もうあと、震災の日から十三日後に知事選の告示日がある。さらに、引き続き政令市の告示、それから県会、政令市会の告示と、ずっと続くわけですね。
だから、総務省が、あの震災があったときに、様々な対応をしないといけないんですが、この統一地方選挙がもう迫っているわけですね。これをこのままやっていいのかということが当然総務省内で議論になって、これはできないということで、特別立法を国会の方に提出をされるんですね。
この特別立法が成立するのが早いんですよ。それはもう告示が迫っていますから。三月の十八日、三・一一の一週間後にはこの特別措置法が参議院で可決されて成立をして、三月の二十二日に公布されているんです。それで何とか二十四日の知事選の告示に間に合わせたということなんですね。
当時、総務大臣は片山さんですよね。片山さんが、この法案の質疑のときに、こういう答弁をしているんです。繰延べ投票というのは、これはちょっと趣旨が異なりまして、告示をして既に選挙が走っている間に、その選挙期間中に何か不測の事態が生じて投票できないといったときに投票日を延ばす、これが繰延べ投票ですと大臣は答弁されて、この法案、今申し上げた東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例法案は、もう目前に迫った四月の選挙で今月中にも告示が始まったりしますので、これは急いで手当てをしないといけないということでこの法案を出したんです、こういう答弁を当時されているわけです。
まさしく逢坂さんは、大臣政務官であれば、当然、この法案の立案、作成にも関わっていらっしゃったと思うんですよ。だから、こういう事態には、繰延べ投票ではなくて、選挙期日を延ばすという形で新たな法律を、被災地全体で適用になるようにしたわけですね。
これがもし衆議院議員選挙であったり参議院議員選挙であったならば、これも同様に、繰延べ投票ではこれは困難であって、長期間、選挙実施が困難、見通せないわけですから、その場合にやはり特別な措置を取らないといけないというのは、私は、当時そういう政務官をされていらっしゃったのならば、それはそういう問題意識を持っていらっしゃったというふうに思うんですけれども、いかがですか。