玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
憲法審査会は、今国会、今日を除くとあと三回となりました。何度も申し上げますが、起草委員会を速やかに設置して条文作りに着手しようではありませんか、そろそろ。もう間に合わないと思います。絶望的だと思います。古屋先生、いらっしゃいませんかね。自民党としても熱心にいろいろな会をやっておられますけれども、物理的に、今のままだとできないと思いますよ、九月に。そこを具体的にどうするのかということをやはり示すべきだと思います。せめて要綱形式で議論することを始めることを提案いたします。
今日も議論になっている国民投票法のネット規制等についてでありますが、これも私、もう何度も申し上げています。例えば、ケンブリッジ・アナリティカ事件はもう十回以上ここで取り上げていますが、ブリタニー・カイザーさんを呼べとか、もう何度も言って、しかし、全く進んでいません。全てが遅いんです。
中谷筆頭には、改めて、改憲を本当に総理がおっしゃるとおりやるのであれば、そのスケジュールと戦略をやはり明示をしていただきたいなというふうに思います。
以上申し上げた上で、橘局長に一点確認したいんですが、意外に国民の皆さんとも共有されていないのは、国民投票のときの投票用紙です。
憲法改正に賛否を示すやり方については実は一定程度決められているんですが、余り共有されていないのであえて聞きますけれども、複数の改憲テーマがあった場合に、そのテーマごとに賛否を問う用紙を用意するのか、あるいは、条文ごとに用意するのか、ある程度テーマごとに用意するのか、そういったことは一体どうなっているのか。
そして、この今日いただいた資料2にあるんですが、「協議内容」で、「複数案が発議された場合の区別のための投票用紙等の文言を含む。」というところがこの右側の「協議内容」のところに書いていますけれども、例えば、今我々ずっと議論してきている選挙困難事態における議員任期の延長規定等についてを、投票用紙に、選挙困難時における国会機能維持についてというふうに賛否を問うのか、あるいは緊急事態条項について問うのかという、その書き方によっては賛否がえらい変わってくると思うんですよ。それは、誰がどのように決めていくのか。
そういった点について、投票用紙の様式も含めた在り方については現行規定でどのようになっているのか、そこを改めて御説明いただきたいと思います。