玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
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○玉木委員 ありがとうございました。今、明確になったと思います。
私もちょっと誤解していたんですけれども、条文ごとではなくて、テーマごとで投票用紙ができるということと、そのテーマの名前のつけ方はまさに広報協議会で議論するということなので、そこを具体的にどうしていくかというのは、結果にも大きな影響を与えるので、極めて重要なテーマだと思いますので、この点は改めて確認し、それをどうするのかということも実はここでしっかり議論をしておく。それも含めてやらないと現実的な憲法改正に至らないということは、問題提起をしておきたいと思います。
残りの時間、まさに、選挙困難時における国会機能の維持については、前回も申し上げましたけれども、もう論点が尽くされているので、もう質問することはありません。
ただ、前回、本庄幹事に質問したときに、前回欠席されていたので、もし時間があれば、後の時間でもいいので、三点前回聞いたので、お答えいただきたいなと思うのは、繰延べ投票で対応できるということについて、繰延べはいつまで繰延べができるのか。七十日を超えるのか、百日なのか、二百日か、三百日なのか、六百日なのか、どこまで繰延べ投票でいけるのかということが一点ですね。
繰延べ投票はできると思います。これまでの国会答弁でも、憲法で定める解散から四十日以内のどこかでまず公示、告示をしておけば、現に行われる投開票日は四十日を超えていてもいいという答弁がありますから、四十日を超えても可能だとは思うんですが、ただ一方で、延ばしたその間はやはり議員が欠けるので、議員任期の延長はさすがに法律ではできないというところは、これは野田内閣の閣議決定でも明らかになっている。
そうすると、またいつもの議論に戻ってきて、じゃ、七十日を超えて長期に議員がいないときに、参議院の緊急集会というところが、いわゆる、私が言うスーパー緊急集会というのは憲法改正しなくてもできるのかどうかという、いわゆる、立憲民主党さんが使っている言葉で射程の問題が出てくる。そこをやはりどう考えているのかということと、あと、やはり、繰延べ投票の場合は、それを延ばすという決定が基本的には選挙管理委員会なので、長期にわたって国会議員が欠けるという判断を選挙管理委員会に委ねるのは果たしていかがなものかということです。
最後に、三点目で、これも、特に二〇〇三年以降大きな問題だと思うのは、さっき言ったように、四十日以内にスタートさえ切っておけば、何とか、最後は四十日を超えてもいいというんですけれども、スタートは切らなきゃいけないということは、形式的にも選挙はスタートさせなきゃいけないんですね。
そうなると、投票日が先でもいいということなんですけれども、二〇〇三年以降、期日前投票が認められているので、公示、告示の翌日から投票ができるので、選挙困難事態ですよと言いながら、延ばしておきながら、一応、投票もできれば選挙もできることになっているので、そこは矛盾しないかということと、やはり、東日本大震災のことを考えても、職員の方も被災されているので、あるいは警察官も被災されているので、仮に選挙違反的なことがあったときに、おかしいと言われても警告を発することもできないということで、公正な実務ができるのかという観点があるので、この三点、後でまた、可能であれば答えていただければと思います。
以上です。