逢坂誠二の発言 (憲法審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○逢坂委員 おはようございます。立憲民主党の逢坂誠二でございます。
 先週、憲法五十三条に関し発言がありました。憲法五十三条には、いつまでに臨時国会を召集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々は、この期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の召集期限を定める国会法の改正案を、日本維新の会など五党一会派共同で衆議院に提出をしました。
 一方、この期限の定めについては、先週玉木委員が指摘されましたとおり、憲法で定めるべきとの考えもあります。この指摘も踏まえ、法律でよいのか、憲法でよいのか、この点について、今後更に議論を深めたいと考えております。
 次に、国民投票に関し、憲法審査会事務局にお尋ねします。
 国民投票法に関連し、今後、法律、規程の制定、改正など、どのような法整備が必要となるのか、お知らせいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 121304183X01020240613_004

発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2024-06-13

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会