辺見聡の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○辺見政府参考人 身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準につきましては、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められているところでございます。
現行の基準におきましては、片目失明の方については、御指摘いただきましたとおり、失明していない方の目の視力が〇・六を上回る場合には障害認定をされないこととされており、平成二十九年に開催した視覚障害の認定基準に関する検討会においても、片目失明のみをもって認定基準への追加は難しいと整理されたところでございます。
他方、同検討会の報告書におきましては、当事者団体から、視力障害及び視野障害による視覚障害認定では障害認定されないが、見づらさを抱えている当事者への配慮を検討してほしいなどの意見があり、視覚障害認定基準の改善のための調査研究の中でこれらについても検討を行い、その結果を踏まえ検討すると書かれたところでございます。
現在、御指摘いただきましたように、令和四年から令和六年度にかけて、これまでの研究も踏まえた片目失明に関する厚生労働科学研究を実施しているところでございまして、引き続き調査研究を進めてまいりたいと考えております。