西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
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○西村(智)委員 つまり、こうやって是正指導件数が年に一件、年に一件、過去三年間はゼロ、ゼロ、ゼロというふうに続いているということは、やはり、せっかく作ったこの第七条の規定が、私は、生かされてこなかった、機能してこなかった、その結果だというふうに受け止めざるを得ないんです。
何となれば、今、現に日本国内では、男女間の賃金格差というのは歴然として残っています。それから、赤松良子さん、晩年は、女性の議員をとにかく増やそうといって、私たちも随分叱咤激励していただいたんですけれども、赤松さんもよく、ジェンダー平等指数が日本では低い、政治家を増やさなきゃいけない、あるいは指導的地位にある立場に女性を増やさなきゃいけない、そういうふうにおっしゃっておられましたけれども、管理職に占める女性の比率などはやはりまだまだ開きがあるわけですよね。こういうふうに見てみると、間接差別というのはやはりあるんだと。ただ、それに対する指導などがなされてこなかったということからすると、やはり、このせっかくある七条が私は機能してこなかったというふうに思うんですね。
そこで、五月の、今週の何日でしたでしょうか、先日、東京地裁で判決がありました間接差別についての判示であります。
ここでは、均等法七条を受けた同法施行規則第二条二号に、まあこれは実は、住宅の貸与、住宅手当が争われていたものであって、総合職に認められていたんだけれども一般職に認められていないというのは差別ではないかということで争われていたんですけれども、その判決の中で、間接差別に該当する措置は同規則に規定するものに限られない、つまり、施行規則に書いてあることには限られないというふうに述べており、同時に、均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当するというふうにしているわけなんです。
こういったことが、私は、本当は、この二十年の間にもっともっと蓄積をされてきて、もっともっと研究、分析がされてきて、そして施行規則などに書き込まれてこなきゃいけなかったというふうに思うんですけれども、結局、施行規則が不十分であったために、あるいは法律に書かれている考え方が不十分であったためにこういったことができてこなかったというその反省に立って、この際、この判決を受けて、施行規則をもっと限定しない形へと見直すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。