西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
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○西村(智)委員 申立ては、一応、国内の法的な手続を全部経てからということですし、なおかつ、勧告が例えば仮に出たとして、それが日本国内の司法の判断と異なるものであったとしても、法的拘束力はないわけですよね、その勧告に。ですから、必ずしも相入れないというふうには考えていないというのは、まさにそのとおりだと思います。
その後どう対応するかというのは、各国の状況もまさに様々ですから、ちゃんと受け止めて、国内の司法制度をどうしようかというふうに対応しているところもあるし、そうじゃないというところもあるし、私は、ですから、まさにケース・バイ・ケースだというふうに思うんですよね。ですから、そこのところは是非改めて認識していただきたいなと思っております。
改めて、外務省の方に伺うんですけれども、二〇二〇年の三月、参議院の外防委員会で、茂木外務大臣がかなり前向きな答弁をしておられました。しっかり議論をしてどこかで結論を出さなきゃならない問題だと考えているということなんですけれども、現在どのように検討しておられるのか、伺いたいと思います。