黒田昌義の発言 (国土交通委員会)

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○黒田政府参考人 お答えいたします。
 特定居住支援法人に指定されるための要件としては、法律上、幾つか規定をしておりますけれども、業務を行う内容も法律で規定をされております。
 先ほど申し上げましたけれども、特定居住者、二地域居住の希望者に対する情報の提供であるとか必要な援助又は施設の整備、調査研究などが法律上規定をされておりますが、そうではない、指定をされていない民間の事業者さん、これにつきましても、先ほど申し上げましたが、協議会の設置というのがなされれば、広く意見の参画、市町村に対する特定居住促進計画の意見参画ということができる形となりますので、そうした不公平、御指摘のようなことがないように、私どももしっかりと周知をしていきたいと思っております。

発言情報

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発言者: 黒田昌義

speaker_id: 29021

日付: 2024-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会