黒田昌義の発言 (国土交通委員会)

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○黒田政府参考人 お答えいたします。
 本法案では、多地域居住も含めた二地域居住等を制度的に位置づける観点から、法律上、特定居住という名称で、「当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めること」と定義をしているところでございます。
 この「特定居住」の「定期的な滞在」につきましては、地域の実情に応じて求める、地域活性化に資する二地域居住者像も多様でありますので、頻度や期間を国において一律に判断することはできませんけれども、例えば、単なる観光のような一日、二日の短期かつ単発的な滞在などは「定期的な滞在」には該当しないというふうに考えているところでございます。
 また、「居所」につきましては、その場所とその人との生活の結びつきが一定以上あるものを指しているというふうに考えておりまして、住居のほか、ホテルや旅館に居住している状態、すなわち、委員御指摘のありました賃貸借契約を必ずしも必要とするものではないということも含まれているというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 黒田昌義

speaker_id: 29021

日付: 2024-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会