斉藤鉄夫の発言 (国土交通委員会)
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○斉藤(鉄)国務大臣 変更協議に参加することの努力義務、その実効性が大事だという、まさしく、ある意味でこの法案の一つのポイントかと思います。
まず、現状でございますが、民間工事の約六割では、契約書に変更条項自体が盛り込まれていない、受注者である建設業者が変更協議を申し入れても門前払いされるケースが多い。初めの契約に変更条項がないという状況でございます。
このような取引実態を踏まえ、本法案においては、まずは、注文者が変更協議のテーブルに着くよう強く促すべく、価格高騰に伴う請負代金の変更方法を、契約書の法定記載事項として明確化したということでございます。協議に応ずる法律上の努力義務を課すことといたしました。
その実効性確保については、まずは、協議を申し出た受注者が不利益な取扱いを受けた場合や、誠実な協議が行われていない場合に、国土交通省に設けた駆け込みホットラインに受注者が相談を持ち込めるよう、改めて周知をいたしたいと思います。
また、建設Gメンが必要な実地調査を行って、強く改善を求めてまいりたいと思います。
さらに、協議が行われたものの、民間発注者が優越的な地位を利用して必要な契約変更を行わなかったことで、結果として原価割れ契約になり、これは建設業法に違反するわけですので、建設業法に違反することも考えられます。
こうした発注者の行為が独禁法上の不公正な取引方法に該当する場合には、独禁法上の適当な措置が取られるよう、公正取引委員会との連絡体制を強化し、緊密な連携を進めてまいります。
これらの取組を通じ、立場の弱い建設業者が価格高騰に伴う不利益を一方的に被ることのないよう努めてまいりたいと思います。