鈴木馨祐の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○鈴木(馨)議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
政治資金は、その受け手及び出し手の双方にとって民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に、資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状態はあってはならないことです。この点からすれば、政治資金については、金のかからない政治を志向すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に襟を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。
しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属議員において政治資金規正法に従わない収支報告書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をおかりして深くおわびを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化についてです。会計責任者任せにして知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が、随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権停止の対象とすることとしています。また、収支報告書の不記載又は虚偽記入に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を国庫に納付することができるようにいたしました。
第二に、政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。
第三に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対しオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表を義務化するものとしております。
第四に、政治資金パーティーについてです。その対価の支払いについての透明性を確保する観点から、公開基準額を現行の二十万円超から十万円超に引き下げるとともに、対価の支払い方法につき、口座振り込みに限定をするものとしています。
第五に、いわゆる政策活動費の使途公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する一件当たり五十万円を超える支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を収支報告書に記載しなければならないこととしています。
第六に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から一千万円以上の寄附を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしています。
第七に、個人寄附者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。