落合貴之の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○落合議員 立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の三会派を代表して、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、立憲民主党・無所属を代表して、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。
自民党派閥の裏金問題は、国民の政治に対する信頼を失墜させているだけでなく、その後の対応によってますます不信がかき立てられています。政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。制度改革に当たっては、再発防止と、何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとなるのかが重要であると考えます。
政治活動の公正さを確保するためには、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進めるとともに、使途が不透明な政策活動費を禁止するほか、様々な抜け穴を塞ぎ、実効性を高める必要があります。本法案は、政治資金の透明性、公開性を高め、政治に対する信頼を回復するための第一歩となるものです。
以下、本法案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、政治団体の代表者の責任の強化についてです。収支報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに、代表者も義務を負うこととしています。また、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除等の特例の適用対象を、代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。
第二に、収支報告の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。また、政治資金監査の対象を政党本部、政治資金団体、政策研究団体にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。
第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけることとしています。また、インターネット公表を義務化した上で、その公表においては、国会議員関係政治団体の収支報告書について議員ごとに一元的に閲覧できるようにするとともに、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースを整備するものとしています。あわせて、収支報告書の公表時期を三か月早めるとともに、公表期間を七年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から、個人寄附者等の住所について、都道府県及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。
第四に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的な使途が政党の収支報告書に記載されるようにしています。
第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附に係る寄附金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しています。
第六に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。
続きまして、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政治、政策決定がゆがめられることのないようにすべきであり、企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通りました。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められ、現下の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題を引き起こしております。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移していくべきであると考え、本法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。
第二に、政党及び政治資金団体以外の団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限を現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。
以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。