加藤鮎子の発言 (内閣委員会)
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
配偶者等からの暴力は重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。誰もが尊厳と誇りを持って生きられる社会を実現するため、配偶者等からの暴力の根絶に向けて具体的な取組を進めていくことが重要であると考えております。
本年四月からは、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令等の対象を拡大することを始めとする保護命令制度の拡充や、被害の発生から生活再建に至るまで切れ目のない支援を行うための多機関連携を強化する仕組みの創設などの改正が盛り込まれた改正配偶者暴力防止法が施行となります。
改正配偶者暴力防止法の内容につきましては、改正法の概要やQアンドA、改正のポイントに関するパンフレット等の作成、ウェブサイト等での周知、配偶者暴力相談支援センター等の地方公共団体関係職員等に対する説明会等の実施など、広報啓発等に取り組んでいるところでございます。
引き続き、改正配偶者暴力防止法の円滑な運用に向けた準備を着実に進めるとともに、被害者に対する相談支援の更なる強化を図ってまいりたいと考えております。