加藤鮎子の発言 (内閣委員会)
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
今、御質問の中に、手話について、手話は言語だというお話がありましたが、障害者基本法におきまして、第三条第三号において「言語(手話を含む。)」と規定されており、ここで言う言語には確かに手話が含まれているものと承知をしております。
その上で、今御質問をいただきました、聴覚障害者に対して合理的配慮を尽くせば十分なのかという御質問ですが、今年四月一日に施行されます改正障害者差別解消法により、行政機関等に加え、事業者に対しましても合理的配慮の提供が義務化をされます。
こうした中で、聴覚障害者からの希望等を踏まえ、過重な負担がない範囲で事業者等が手話や筆談で対応する、その場に手話ができるスタッフがいない場合には他店舗の手話ができるスタッフがテレビ電話で対応するなど、聴覚障害者の社会的な障壁を除去するための取組を適切に実施していくことが求められます。このため、政府としましては、事業者への説明会を開催する等、改正法への理解促進を図るための取組を進めているところでございます。
今後とも、国と地方公共団体が連携協力して事業者への合理的配慮の提供の義務化を含む改正法を円滑に施行することにより障害者の社会的障壁の除去が推進されるよう、政府としてしっかりと取組を進めてまいります。