三宅弘の発言 (内閣委員会)
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○三宅参考人 対象にしなかったことでどういう問題が出てくるのかということは、逆に言えば、十年間で、対象にしたことによってどんなことが分かったのかということをお話しすればよろしいかと思います。
例えば、私、この資料の中に少し入れておきましたが、別紙の七のところでありますが、法制定当時は、保存期間一年未満の特定秘密が年間で四十四万件を超えて存在する。一年未満で廃棄される特定秘密が四十四万件あるわけですよね。一年以上ということでずっと保存されていく、特定秘密は五年、五年、五年、五年ということでいきますし、今回の重要経済安保情報も五年、五年、五年というような形で、特定秘密保護法の枠が、同じようにつくられていますけれども、情報監視審査会があればこそ、そのようなことが分かったわけでございまして、果たして一年未満で廃棄されるものが四十四万件もあっていいのだろうかということが言えると思います。
それからもう一つ、指摘のところで申しますと、十ページのところに、適性評価の実施に当たり、評価対象者が不同意とした場合や、評価の結果不適格とされた、不利益を受けないことを担保する制度を設けるべきだということで、これはまだ、情報監視審査会でもこういうことまで十分な審議はされておりませんけれども、やはり、膨大な個人情報が内閣に集められて、それがどういうふうに運用され、あるいは漏れるかということは、国民にとっては最大の関心事でございます。
先ほど、学術会議の委員の例をお話ししましたけれども、これは一般市民にとっても同じようなことが言えるわけでございまして、セキュリティークリアランスの対象になる人についてこういうことが起きたときに、苦情申立ての制度だけでは不十分だと。今でも情報監視審査会では苦情申立てが若干あるような報告がありますけれども、報告書、特定秘密保護法についての報告を見ているだけでもまだまだ不十分ですが、しかし、情報監視審査会があればこそ、これから改善の余地があります。
そういうところも、秘密会があれば政府に情報を出しますよということがよく積極派の方々に言われますが、やはり常設の委員会として情報監視審査会があるというのはとても大事なことでございます。
今言った二点が、今回、この制度の中で情報監視審査会が制度となっていないことの大きな問題点と逆に言えると思います。
以上でございます。