本庄知史の発言 (内閣委員会)
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○本庄委員 経産省も内閣府も、今の段階で重要経済安保情報に相当するような極秘文書は存在しない、こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、恐らく現時点では、特定秘密の運用基準を見直しても、そこにひっかかってくるのはないんじゃないかと想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ、特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうにはっきりと今区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。
岡政府参考人が、四月二日の山岸委員との質疑の中でこういう答弁をしています。お配りしている資料の二ページの一番下ですが、この運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得る、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって新たな特定秘密が出てくるかどうか、基準も含めて。
だから、今の段階で、特定秘密以外のトップシークレットはない、でも特定秘密にひっかかるトップシークレットはあるかもしれない、そういう結論になっていることが私はちょっと、早とちり過ぎるというか、前のめり過ぎるんじゃないかと思うんですが、飯田参考人、いかがですか。