本庄知史の発言 (内閣委員会)

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○本庄委員 答えていただいておりませんが。
 お配りした一ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省も内閣府も、現時点では文書を保有していない、こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、様々な検討が必要だ、これは私、分かるんですね。この箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私はいまだに理解ができないんですね。
 特定秘密の法律の下、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だってあるというふうに私は思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。
 恐らく平行線だと思いますので、答弁は求めません。
 時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適性評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてであります。
 本法第十六条第一項なんですが、この間の委員会の質疑でも、適合事業者が従業員に対して個人情報の目的外利用をさせないという議論は様々ありました。ただ、私が余り議論されていないなと思うのは、この一項の方ですね。つまり、内閣総理大臣や行政機関の長による適性評価、これに関する個人情報の目的外利用についてなんですが、これはなぜ罰則がないのか。政府参考人、お答えください。

発言情報

speech_id: 121304889X00820240405_018

発言者: 本庄知史

speaker_id: 13505

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会