本庄知史の発言 (内閣委員会)
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○本庄委員 はい、分かりました。
それでは、次のテーマに移りたいと思います。
重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独法の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の三ページを御覧いただきたいと思います。これは政府の資料ですね。
政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては、今回、法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第三者なんですが、ここには今回の法律の網がかからないんですね。他方で、政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかかってくる。こうなると、どこの社もA社から直接もらいたいという話になってくるわけです。
是非は分かります、網のかけ方が難しいのは分かりますが、この部分がこの法律の情報漏えいに対する規制の一つの穴になっているということについて、大臣はどのように考えますか。