木村公彦の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
オンラインカジノやスポーツ賭博のサイトへのブロッキングを行うためには、電気通信事業者がユーザーが閲覧しようとする先を検知をしまして、通信を遮断する必要がございます。これは、憲法第二十一条第二項の規定を受けて電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護、これを侵す行為を行うものというふうに考えられます。
また、ブロッキングにつきましては、ユーザー側の操作で回避できる手段が複数あるなど、その実効性に関する指摘もあるところでございます。
オンラインカジノやスポーツ賭博のサイトへのブロッキングを行うことにつきましては、今申し上げたようなことも踏まえまして、保護される法益と考量し慎重に検討すべき課題であるというふうに考えているところでございます。
一方で、総務省としましても、オンラインカジノやスポーツ賭博に係る問題、これは十分に認識しているところでございます。ブロッキング以外の方策としまして、例えば、通信関係団体によります違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございますが、この策定を支援するなどの対策、これを従来より講じているところでございます。
具体的に申し上げますと、このモデル条項におきまして、賭博を行うためのサイトの開設のみならず、オンラインカジノの広告の表示やオンラインカジノを紹介するサイトの開設、こういった行為につきましても禁止事項に当たるということで、昨年の六月に整理の上、モデル条項に明記をされたところでございます。
総務省としましては、引き続き、各事業者に対しましてこのモデル条項を踏まえて適切な対応を取るよう促すとともに、警察庁等関係府省庁と連携をしまして、ブロッキング以外の方策も含めて必要な対策、これを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。