坂本哲志の発言 (農林水産委員会)
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○坂本国務大臣 一般に言うところの株式会社等の企業は、担い手が不足している地域や遊休農地が著しく増加している地域におきまして農業生産を担う存在として期待できることから、農業参入は進めなければいけない、進めていくことが重要であるというふうに考えております。
そういうことで、今委員言われましたように、企業による農業への新規参入につきましては、平成二十一年の農地法改正で、リース方式で農業参入を完全に自由化したところであります。リース方式を基本とするという従来からの方針を、今回は変更するものではありません。
その上で、人口減少や高齢化が進行する中で、四十代以下の新規就農者の約半数は法人への雇用就農となっています。このため、農地を所有できる農地所有適格法人は、人と農地の受皿として重要であるというふうに考えております。
ただ、農地所有適格法人、いわゆる農業法人は、借入金比率などが高い、そしてその経営基盤が弱い、自己資本の充実を図るための増資を行おうとすると、農業者の出資割合が過半を占める必要があるため、農業者の負担が大きいということが課題でもあります。
このことから、国による審査や農地転用の制限等の農業現場の懸念に対応した措置を講じた上で、農地所有適格法人の経営基盤強化のために、農業者の出資要件を今回緩和する特例措置を講ずることというふうにしたところであります。