長井俊彦の発言 (農林水産委員会)
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○長井政府参考人 お答えいたします。
本年四月に、営農型太陽光発電の許可基準等を農地法の省令に位置づける等の改正を施行したところでありまして、これによりまして、下部農地において営農が適切に行われない場合の指導や是正命令等が厳格に行われることとなるとともに、事業者においても法令遵守の意識の醸成が図られていくものと考えております。
また、営農型太陽光発電設備の設置に係る当初の一時転用の許可及び更新時の再許可の審査におきましては、事業終了後における設備の撤去に必要な資力及び信用を有しているかの確認も行っているところであります。
さらに、営農型太陽光発電事業は、再エネ特措法に基づく買取り制度、FITでありますとか、補助金、FIPでございますが、これを活用しているものが多いことから、FIT、FIP制度におきまして、関係法令に違反した事業者に対するFITの認定取消しやFIP交付金の一時停止が措置されていることを踏まえ、今回制定いたしましたガイドラインにおいて、農地転用許可権者は違反転用事業者に対する勧告等を行った場合はその旨を地方経済産業局に報告することを明記いたしまして、FIT、FIP制度との密な連携によりまして、違反事業者による是正の取組を促進することとしております。
農林水産省といたしましては、今回の省令改正やガイドラインの制定を踏まえまして、農業委員会や農地転用許可権者とともに、まずは違反転用に対する取消し等の厳格な運用に努めるとともに、経済産業省等の関係省庁と連携いたしまして、違反事業者の是正に向けた取組が進みますように努めてまいりたいと考えております。