阿部弘樹の発言 (法務委員会)
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○阿部(弘)委員 僕が言っているんじゃないですよ。昨日、BSのニュースで小泉大臣のことを論評してありましたから、国民が見ておりますから、ああ、そうなんだ、領収書は見れないんだ、何に使ったかも分からないんだ、そういう脱法三兄弟の一人に指名されてありますよ。
じゃ、ちょっと時間がありませんので、次のことを伺います。
指揮権のことは、ちょうど一か月前の予算委員会でお聞きしました。大臣にお聞きしますが、指揮権、私は、伊藤栄樹元検事総長の逐条解説を読んでおりましたら、当時、指揮権、十四条のことですよ、十四条、法務大臣は、四条及び六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮することができる、ただし、個別の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができる、これがいわゆる造船疑獄の指揮権ですね。