稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 おはようございます。久しぶりにこの法務委員会で、また大臣には初めて質問ができますこと、感謝申し上げます。
 大臣は気骨のある、そして筋を通す政治家だと私は思っております。今日は再審法の改正について大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。私は国会での質疑は目を通しておりますので、その御答弁の紙にあることではなくて、大臣の本当のというか、気持ちというか意見を聞きたいと思っています。
 再審事件、この長期化が問題になっています。昨年三月に東京高裁で再審開始が決定した袴田事件、今から十年前に静岡地裁でも再審開始が決定をされております。事件から五十七年、第一次再審請求から四十二年、最初の再審開始決定からでももう十年が経過をしていて、十年前の静岡地裁でも、捜査機関による証拠の捏造の可能性、そして、当時の村山裁判官は、これ以上拘置を続けることは著しく正義に反するといって保釈を認めたわけであります。無実の人が捏造証拠で死刑になるといったことはあってはならないし、国家による究極の人権侵害だと思います。
 今、超党派で議連も立ち上げて、百六十五名、その半分以上が自民党でございます。憲法三十一条から四十条、これは刑事手続における手続保障について諸外国に例を見ない詳細な規定があります。これは、戦前の刑事手続の濫用、人権弾圧の反省の下に決められたものであって、無実の人が処罰されないというのは憲法の要請でもあります。
 一方、再審法、たったの十九条です。そして、不利益再審は現行憲法下で廃止をされましたけれども、それ以外、百年以上改正がなされていないということでございます。
 既に四件の死刑判決が再審無罪、日弁連が支援をしている十八件の再審無罪、これは決して少ない数ではありません。現在第二次の再審請求中である飯塚事件では、既に被告人の久間三千年さんの死刑は執行されているんです。新たな目撃証言や有罪の重要な証拠を覆す証言などが再審請求審で調べられ、その動向も注目されています。死刑執行後に無罪判決が出るとすれば、日本の刑事司法の在り方を根本から問い直すことにもなります。
 刑事再審は、誤判による冤罪被害者を救済する最終手段です。現行憲法の下でこれだけ多くの再審無罪が確定し、その審理に長年を要するという現状はもう見過ごすことができない、人道上の問題になっていると言っても過言ではありません。
 大臣に伺いますが、今のこの現状、明らかに立法事実があると思います。法改正をすべきではないでしょうか。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2024-03-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会