小泉龍司の発言 (法務委員会)
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○小泉国務大臣 既に確定判決があり、そして、法的安定性がそれにより生じている、多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する、そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく、法的安定性を乗り越えていく、裁判のやり直しをする、そのことが、再審開始事由として、開始できる項目として規定されているわけであります。
この再審開始事由がないにもかかわらず再審決定が行われた場合には、違法、不当な再審開始決定となるわけでありますけれども、何が起こるかというと、確定判決の軽視。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、再審の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく、そういう手続を踏むことになっております。
この検察官による不服の申立て、よく議論の対象になりますけれども、公益の代表者、法的安定性という公益をしょっている、私は、公益の代表者だと思います。そういうものを省いてしまって進めば、確定判決の軽視ということになることも我々は忘れてはならないと思います。
そういう意味で、検討は必要でありますが、慎重な検討が必要だというふうに申し上げているわけであります。