稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 今大臣がおっしゃった、手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。全て、裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であればしっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ長年放置されるということなんです。
また、法的安定性ということをおっしゃいましたけれども、刑訴の四百三十五条に、再審の請求は、その有罪の確定判決を受けた者の利益のためにすると書いてあるわけでありまして、再審というのは無実の人の救済のためにあるということを考えますと、法的安定性ということを言うと、それはもう有罪の維持そのものとなり、私は法の趣旨には合致していないと思います。
さらに、公益の代表性とおっしゃるんですけれども、もう再審請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性と言うのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけであります。
少なくとも、機械的に即時抗告、特別抗告を申し立てるということはやるべきではないし、また、先ほどの袴田事件において、静岡地裁で十年前に捜査の違法性が、証拠の捏造が指摘をされて、そして著しく正義に反するとまで裁判官に言わせている再審開始決定について、それに対する抗告をするということが果たして公益の代表者と言えるのでしょうか。その結果、更にまた十年という長い年月が流れたということであります。
私はやはり、今の大臣の御答弁、公益の代表者、さらに法的安定性の意味についてもう一度考えていただきたいし、また、韓国のように、法改正ではなくても、何か運用上の慎重さを求めるということを検討いただけないでしょうか。