稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。
法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものやその見込みが極めて乏しいものが大半を占めているから広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほど幾つか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全く要らないということにはならないと思います。
再審請求の審理手続を定めた規定は、刑訴法四百四十五条と規則二百八十六条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私は、しっかりと手続を決めるべきだというふうに思います。
裁判官の除斥、忌避についてお伺いします。
確定判決、有罪判決をした、また再審請求に関与した裁判官がその後の再審請求の審理を担当することについて、除斥、忌避の規定を設けるべきだと思います。
一旦有罪判決に関わった裁判官が再審請求手続に関与することは裁判の公平性を疑わせるもの、ここは規定を設けるべきだと思いますが、大臣の見解を伺います。