稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 刑事局長にお伺いいたします。
 今回、検察の起訴においては、派閥の会計責任者が犯罪行為時には認識していなかった、議員の口座にあるパーティー代金についてパーティー収入としての不記載罪、そして派閥から議員の政治団体に対する寄附としての不記載罪が成立をするとしています。
 一般論としてお伺いしますが、政治資金規正法上、記載すべき事象を会計責任者が当時認識していない場合、故意又は重大な過失はなく、不記載罪には当たらないと思うのですが、見解をお伺いします。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2024-03-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会