稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 お金の動きがあったことを会計責任者が犯行当時に知らないものを、遡って故意、重過失があったということにはならないと思います。
 今回の事件で、会計責任者が自ら議員事務所に返金したものと、今回調査して議員の口座に残っていたことが発覚したものとは不記載の対応が違う、つまり、故意なのか、重大な過失なのか、単なる過失なのか、その対応によって決めるべきだと思います。
 その意味で、今回、検察がそういったことも全部一緒くたにして確認書を取らせ、そして起訴をしたこと、これについて私は疑問に思っているところです。
 ただ、そうだとしても、今回の事件は、派閥のパーティー券についての不適切な処理が国民の政治不信を招いた大きな事件となりました。国民の皆様におわび申し上げるとともに、政治資金規正法の改正など、国民の信頼を取り戻すために、透明性を確保するための改革に取り組んでまいりたいと存じます。
 最後に、資料三の「検察の理念」を示したいと思います。
 これは、大阪地検特捜部の証拠偽造事件、村木さんの事件ですけれども、これを受けて最高検察庁が作成をしたものです。検察の捜査の在り方の反省の上に作成をされたものです。私は、この理念に是非立ち返っていただきたいと思います。
 最近では、大川原化工機の事件で、一年近く被疑者が拘束をされて、起訴をされて、でも、その起訴は取り消されたということがあります。また、河井法務大臣の事件では、元市議が任意の特捜の取調べにおいて不起訴を示唆をされて買収目的であることを認める供述をしたことに関して、最高検が不適正な取調べであったということを認めているところであります。
 この「検察の理念」において、権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのようなときにも厳正公平、不偏不党を旨とすべきである、また、自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくことも恐れない胆力が必要である、権限行使の在り方が独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものになっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきであるとあります。
 この理念について、最後に大臣のお考えをお伺いします。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2024-03-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会