大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 父母が子の養育をするに当たっても、子の利益を確保することが重要であり、その際には、子供の意見、意向等を把握し、これを尊重することが肝要であります。
 現行法でも、家事事件手続法第六十五条によれば、家庭裁判所は、親権等に関する事件において、家庭裁判所調査官の活用その他の適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています。また、親権等に関する事件において、子が十五歳以上であるときは、裁判所は必ず子の陳述を聴取しなければならないとされています。
 本改正案では、子の意見、意向等の尊重の考え方がどのように反映されているのか、お伺いします。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2024-04-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会