池下卓の発言 (法務委員会)
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○池下委員 確かに、相手方がいるので、大臣がおっしゃるとおりなんです。やり方もいろいろある、ADRもあるし家裁もあるしということを当然理解はしているものの、わらをもつかむ思いで家裁に行って認められたにもかかわらず何年も会えないよという、本当にたくさんいらっしゃいますので、ちょっとかなり不用意なメッセージも含まれていたんじゃないかなという具合に思います。
さて、ここからが本題になるわけなんですけれども、先日の私の一般質疑の中で、今回、共同親権が協議が調わない場合、家庭裁判所の判断が入る、その判断基準というのは、これから、新しいものですから、今回の国会審議の議論が重要視されるのではないかということをお話し申し上げました。当然これはこれまでの法制審議会での議論というのも含まれていると私は認識をさせていただいているんですが、そこで、裁判所が親権者を定めるという要件についてまずお伺いをしていきたいと思うんです。
当然、現在の現行法上でもそうですけれども、婚姻中の場合は父母共に、双方が子供の親権を持っていますよということなんですが、今回新しい改正法ができた場合なんですけれども、一度は婚姻状態ですよ、それが離婚しましたよというときに、父母どちらか片一方に改めて親権を付すという考え方をされるのか、若しくは、一度は結婚状態ですので、親権は両方持っていますよという中で、家庭裁判所が判断をして、どちらか片一方の親権を制限することによって単独親権にしていくのか、どちらの考え方なのか、お伺いしていきたいと思います。