池下卓の発言 (法務委員会)
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○池下委員 今答弁いただきました。当然、子の利益というのは分かるんですけれども、ただ、やはりそこの根本の部分がはっきりしていないからこそ、今回の議論といいますのは迷走していくものではないかなという具合に考えております。
現行法上でもそうなんですけれども、先ほど申し上げました、婚姻時は共同親権ですよと。今の仕組みの中でもありますけれども、親権停止であったりとか親権喪失であったり、こういう制度は今現在でもあるわけなんですね。これは、共同で親権を持っている状況から片一方の親の親権を制限するということがなされているわけですので、当然、今の流れに沿いますと、これを原則としていかれるのではないかなということを私は考えております。
そこで、法務省さんの方にお伺いをしたいなと思うんですけれども、現行法上の親権喪失であったりとか親権停止、これは民法上で定められていますけれども、その内容と要件についてお伺いをしたいと思います。