池下卓の発言 (法務委員会)

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○池下委員 父母の関係ということも挙げられました。また後ほどそちらのことは細かい話を別途させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 資料の二枚目の方をちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、こちらは、さっきの方、ちょっと戻りますが、「父母の離婚後等の親権者の定めについての論点整理」ということで、サブタイトルをちょっとつけさせていただいております。こちらの方をちょっと読ませていただきたいと思うんですが、線が引かれているところですね。こちらは一応、法制審議会の第三十四回の会議の中で出されている資料ということで御認識いただければと思います。(二)のところを読みます。
 離婚時の親権者の定めを身分の関係の変動の内容という観点から改めて整理してみると、この場面における裁判所の判断は、父又は母に対して新たに親権を付与するかどうかを判断するものではなく、その双方が親権者であった従前の状態を継続するか、その一方の親権を制限する状態に変更するかという判断をするものとして捉えることができる。そして、民法において、親権者の親権を制限する方向での身分関係の変動を生じさせるためには、子の利益を著しく害する、子の利益を害する、やむを得ない場合などの一定の要件が必要とされる。
 ということで、法制審議会の家族部会の方で議論されてきたわけです。
 そこで、ちょっと改めて聞きます。まあ、お答えはもう大体分かっているわけなんですけれども。当然、婚姻時の共同親権の状況から片一方の親権を制限するということでこちらは書かれているわけなんですが、そのときには子供の利益を考えてくださいねということで書かれているんですけれども、こうすると、その意味を考えると、やはりこれは原則的に共同親権をやっていくという具合にちょっと読み取れると思うんですけれども、見解をお伺いします。

発言情報

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発言者: 池下卓

speaker_id: 16484

日付: 2024-04-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会