大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
 能登半島地震から五か月を経過しようとしているところでございます。
 令和六年度能登半島地震によって損壊した住家に係る公費解体撤去の実施に当たっては、原則として建物共有者や抵当権者等の全員の同意が求められています。中には、相続が生じた時期が相当以前で、相続が繰り返されて、五十人、百人と多数の法定相続人がおり、その中に海外に在留している人もいます。
 建物が倒壊して瓦れきとなっている状態でも、公費解体のために共有者等の全員同意が必要とされ、解体撤去が思うように進んでおりません。所有者不明建物管理制度、あるいはいわゆる宣誓書方式ということも取られておりますけれども、進んでいません。
 私も、弁護士の先生方、司法書士の先生方、また土地家屋調査士の先生方、行政書士の先生方とも災害対策本部長として意見交換もさせていただいています。その中で、土地家屋調査士の先生方との意見交換の中で、建物が倒壊して建物性を失っていれば、民法上、建物の所有権も抵当権も消滅するのではないか、そうであれば、共有者や抵当権者等の同意を得る必要はなく、瓦れきの解体撤去を迅速に進めることが可能ではないか、この考え方を、今月の中旬、環境省あるいは法務省の担当者にお話をさせていただきました。また、五月十五日、また二十二日と、我が党の災害対策本部でもその考え方を示し、そして、このことについて、私のこの考え方を踏まえて、是非とも公費解体撤去の円滑化、迅速化を図るよう求めていたところであります。
 それで、昨日、この資料にありますように、事務連絡の文書、これを被災自治体に発出をしていただいたということで、両省の担当者の迅速な対応に感謝を申し上げる次第でございます。
 今回の事務連絡では、私の提案どおり、災害により建物性が失われた家屋等については、市町が、建物性が失われる前の当該建物等の所有者等の一部の者から公費解体撤去に係る申請を受け付け、提出された建物性に係る申告書等により家屋等の建物性が失われていると判断する場合は、解体撤去工事前に貴重品や思い出の品など必要なものがその所有者等により持ち出されたことを確認した後は、当該家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、市町村の判断により災害廃棄物として公費解体撤去を行って差し支えない、要するに問題がない、支障がないことを明記していただきました。
 他方、建物性の概念は罹災、被災証明に係る住家の被害認定における全壊の概念とは異なるため、自治体や被災者自身において建物性の有無を判断することができるように明確な判断を示す必要があると主張しました。建物所有権の対象となる建物性の有無は基本的には不動産登記法の解釈によることになると思いますが、建物性の有無の判断の基準について法務大臣に伺います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2024-05-29

院: 衆議院

会議名: 法務委員会