大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 この資料の裏側に四事例が出ております。これが建物性が認められない例でございます。今回の事務連絡で、建物性が失われたと誰でも判断できる具体的な例を示していただいたおかげで、今後は公費解体撤去が進み、瓦れきの処理が促進されるものと思いますが、建物性が失われたことについて公的機関のお墨つきがあれば、より安心して公費解体を進めることができます。
法務局では、災害により建物性が失われたものについて、被災者支援の一環として、被災自治体の協力を得て、登記官の職権による滅失登記を行っており、今回の能登半島地震でも、まずは輪島朝市の火災エリアの職権滅失登記に取り組んでいると聞いています。このことは評価をさせていただきたいと思いますが、他方で、被災地における法務局の支局の規模は、これは輪島市、七尾市なんですが、非常に小さくて十分なマンパワーがございません。二万二千棟以上とも推計される公費解体に対応できる体制が整っていないと思われます。
また、建物性の判断に迷うケースでは、事務連絡で整理された、いわゆる宣誓書方式を用いて公費解体を進めるルートもありますが、滅失登記により建物性がなくなったことを確認し公費解体を進めることも有用であり、こうした事務連絡の趣旨が理解されるよう、法務局が環境省と連携して被災自治体をサポートするとともに、被災自治体と協力して被災者への説明会等を積極的に行うことも重要でございます。
被災地での職権滅失登記等の実施に向けて、他県からの応援や土地家屋調査士の活用も含めて体制整備を図る必要があるのではないかと考えますが、法務大臣にお伺いします。