齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) ただいま議題となりました脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けては、鉄鋼や化学等の脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進していくことが不可欠であり、こうした分野では、その安全性を確保しながら、低炭素水素等の活用を促進することが重要です。本法律案は、昨年七月に閣議決定された脱炭素成長型経済構造移行推進戦略に基づいて、所要の措置を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、低炭素水素等の定義については、水素等であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること等の要件に該当するものと定義します。
第二に、主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針を定めることとします。また、国、関係地方公共団体、事業者の責務規定を創設します。
第三に、低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者は、単独で又は共同して計画を作成し、その内容が我が国関連産業の国際競争力の強化に相当程度寄与する等の要件を満たす場合には、主務大臣が認定できることとします。これに加えて、いわゆる価格差に着目した支援等を希望する場合には、供給事業者と利用事業者が共同で作成したものであること等を追加的な要件とします。
第四に、認定を受けた事業者に対する支援措置を講じます。具体的には、いわゆる価格差に着目した支援や拠点整備支援として、供給事業者が低炭素水素等を継続的に供給するために必要となる資金や、認定を受けた事業者が共同で使用する施設の整備に充てるため、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が助成金を交付することとします。また、認定を受けた計画に基づく設備に関する高圧ガス保安法の特例を創設するほか、港湾法や道路占用の特例を創設します。
第五に、経済産業大臣は、事業者の判断の基準となるべき事項を定め、低炭素水素等の供給拡大に向けた事業者の自主的な取組を促します。その上で、必要があると認めるときは、経済産業大臣が事業者に対して必要な指導等を行うことができることとします。
引き続きまして、二酸化炭素の貯留事業に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けては、鉄鋼や化学等の脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進していくことが不可欠であり、こうした分野において脱炭素化を実現するためには、排出された二酸化炭素を回収し、これを地下の地層に貯留すること、すなわちCCSに関する事業環境を整備することが必要です。本法律案は、昨年七月に閣議決定された脱炭素成長型経済構造移行推進戦略に基づいて、所要の措置を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、経済産業大臣が、貯留層が存在する可能性がある区域を特定区域として指定した上で、貯留事業や試掘を最も適切に行うことができると認められる者に対して許可を与えます。そして、経済産業大臣は、これらの許可を受けた者に対して貯留権や試掘権を設定した上で、二酸化炭素の安定的な貯留を確保するため、これらの権利をみなし物権とします。
第二に、貯留事業及び試掘に関する事業規制と保安規制を整備します。具体的には、貯留事業の実施計画については主務大臣、試掘の実施計画については経済産業大臣の認可制とした上で、貯留事業者及び試掘者に対しては、技術基準への適合義務等の保安規制を課します。また、貯留事業者に対しては、二酸化炭素の漏えいの有無等を確認するため、モニタリング義務を課すほか、正当な理由なく、二酸化炭素排出者からの貯留依頼を拒むことを禁止する等の措置を講じます。さらに、二酸化炭素の貯蔵の状況が安定している等の一定の要件を満たす場合には、経済産業大臣の許可を受けて、貯留事業場の管理業務を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に移管することを可能とします。
第三に、貯留事業等に起因する損害賠償責任は、事業者の故意、過失によらない無過失責任とします。
第四に、貯留層に貯留することを目的として、二酸化炭素を導管で輸送する導管輸送事業に関する事業規制と保安規制を整備します。具体的には、導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならないこととした上で、正当な理由なく、二酸化炭素排出者からの二酸化炭素の輸送依頼を拒むことを禁止する等の措置を講じます。また、導管輸送事業者に対しても、技術基準への適合義務等の保安規制を課すこととします。
以上が、これらの法律案の趣旨であります。(拍手)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(内閣提出)及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑