小泉龍司の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(小泉龍司君) 斎藤アレックス議員にお答えを申し上げます。
 まず、父母の離婚後の親権者の定め方についてお尋ねがありました。
 お尋ねの原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。
 その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかは、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、父母の一方が他の一方や子の心身に害悪を及ぼしていない場合でも、事案によっては、単独親権とすることが子の利益の観点から望ましい場合もあると考えております。
 次に、裁判所の判断基準を示すことについてお尋ねがありました。
 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。
 これらの規律においては、例えば、DVや虐待の有無のほか、父母の協議が調わない理由等の事情を踏まえ、父母が共同して親権を行うことが困難であるかといった要素も考慮されることになります。
 本改正法の趣旨が正しく理解されるよう、その考慮要素を含め、施行までの間に、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
 次に、裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待についてお尋ねがありました。
 本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受けるおそれや、子の心身に害悪を及ぼすおそれの有無を基準として判断することになります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくのではなく、DV等のおそれを基礎づける事実と、それを否定する事実とが総合的に考慮されると考えております。
 次に、親権の行使方法と離婚届の様式についてお尋ねがありました。
 本改正案によれば、離婚後の父母双方が親権者となった場合で監護者が定められていないときは、居所指定などの重要な事項に係る親権の行使は父母が共同してすることになりますが、急迫の事情があるときは、父母の一方が親権の行使を単独ですることができることとなります。
 本改正案が成立した場合には、離婚届出書の様式について適切に検討したいと考えております。
 次に、親権者等に関する取決めの変更についてお尋ねがありました。
 本改正案によれば、離婚の際に定められた親権者については、子又はその親族の請求によって裁判所が変更することができます。また、離婚の際に取り決められた子の監護に関する事項については、父母は協議又は家庭裁判所の手続により変更することができます。
 次に、監護者の定めがある場合についてお尋ねがありました。
 本改正案によれば、父母双方を親権者とし、その一方を監護者と定めた場合には、監護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。そのため、監護者を定めれば単独親権の現行法と実質的に変わらないとの御指摘は当たらないものと考えております。
 次に、親権の単独行使が可能な場合について、二点お尋ねがありました。
 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいうと考えております。
 お尋ねのように、DVや虐待から避難する場合、緊急の医療行為を受ける場合、期限の迫った入学手続を取る場合はこれに当たると考えております。
 また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものをいうと考えております。
 次に、共同養育等の計画についてお尋ねがありました。
 父母の離婚時に子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題です。本改正案では、離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加しております。
 次に、子の養育計画の作成促進策についてお尋ねがありました。
 御指摘のように、養育計画の作成の促進は重要な課題です。法務省としては、関係府省庁等と連携して、養育計画の作成を促進するための方策について引き続き検討してまいります。
 次に、本改正案の施行時期と今後の行政府の取組についてお尋ねがありました。
 本改正案では、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としておりますが、その円滑な施行のためには、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要すると考えられます。具体的な施行日を定めるに当たっては、これらの事情を総合的に考慮し、適切に判断してまいります。
 また、法務省としては、本改正案による民法等の規定の見直しに引き続いて、関係府省庁等と連携して、父母の離婚に直面する子の利益の確保のために必要な方策について検討してまいります。
 最後に、家庭裁判所の機能拡充についてお尋ねがありました。
 お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。
 法務省としても、適切かつ十分な周知、広報に努めるなど、裁判所の取組に協力してまいりたいと思います。(拍手)
    ―――――――――――――

発言情報

speech_id: 121305254X01120240314_015

発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-03-14

院: 衆議院

会議名: 本会議