本村伸子の発言 (本会議)

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○本村伸子君 私は、日本共産党を代表し、民法改定案に対し質問をいたします。(拍手)
 本法案は、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わるものです。慎重かつ丁寧な議論によって国民的合意をつくることが求められています。
 親権についてお伺いをいたします。
 明治民法では、家制度の下、父による単独親権でした。戦後、民法は改正され、両性の本質的平等に基づき、婚姻中は父母の共同親権とされました。憲法の下では、親権とは、親の子に対する支配権ではなく、親の子に対する養育の義務、責任です。
 本法案は、婚姻関係にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図り、子の人格を尊重し、互いに協力する責務を明記しました。父母の親権に服するという文言を削除し、子の利益のために行使しなければならないとしたことは、親権を、子供の権利を中心に据え、捉え直す動きに沿ったものと言えます。
 そうであるならば、なぜ親権という定義、用語を変えなかったのか、どう検討したのか、答弁を求めます。
 一人一人の子供の最善の利益を実現するためには、子供の意見表明権の保障が不可欠です。両親の離婚等に伴う環境変化は、子供の人生にとっても一大事と言える場面であり、子供が意見を聞かれる権利を保障することは、子供の最善の利益のために必須の手続です。子供の意見表明権の保障を明記するべきです。
 離婚後共同親権についてお伺いをいたします。
 離婚した父母双方が対等、平等な関係で合意し、子の養育に関して共同して責任を果たし、それが子の利益にかなう多くの場合があります。一方で、夫婦間の信頼が失われ破綻し、離婚に至る場合、共同親権がかえって子供の安心、安全、命を損なう現実的な懸念をどう検討されたのでしょうか。
 共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要となります。合意が得られなければ、そのたびに裁判所の判断を求めることになり、新たな紛争の多発が懸念をされるのではありませんか。元配偶者からの支配が続くのではないかという不安の声に、どう答えるのですか。
 DVや虐待がある場合には、裁判所が単独親権を決定するとしていますが、どのように認定するのでしょうか。法務省は、DV法より広い事情が考慮されると言いますが、具体的にはどのような事情でしょうか。DV、虐待は密室で行われ、立証の難しさがあるのではありませんか。
 共同親権の場合、急迫の事情があれば単独行使ができるとしていますが、どのような場合でしょうか。例えば、離婚した元配偶者と面会したときに暴力を振るわれ、しばらくたってから子供と転居をする場合は、急迫と解釈されるのか、元配偶者の同意が必要になるのでしょうか。医療現場からは、不仲で同席できない両親に説明し同意を得ることは、臨床現場に二重の負担をかけ、適切な医療の妨げになると懸念が出されています。
 これらの深刻な問題点は、法制審議会家族法制部会で指摘をされていました。それにもかかわらず、部会の意見の一致を得ないまま法案を提出いたしました。拙速のそしりを免れません。国会審議の前提として、八千件を超えるパブリックコメントを全て明らかにすることを求めます。
 最後に、重要なのは、体制と総合的な施策の問題です。
 家庭裁判所が大きな役割を果たさなければなりません。家庭裁判所の裁判官、調査官など、大幅増員を求めます。また、子供の権利を保障するための子供パートナー弁護士制度を公費負担で進めることや、経済的困難を抱えるシングルマザーなどの弁護士費用は公費で持つべきです。DV、虐待の防止、被害者支援の拡充、一人親支援、養育費立替え払い制度の創設など、総合的な施策をどう具体化するのですか。
 以上、答弁を求め、質問を終わらせていただきます。(拍手)
    〔国務大臣小泉龍司君登壇〕

発言情報

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発言者: 本村伸子

speaker_id: 33778

日付: 2024-03-14

院: 衆議院

会議名: 本会議