新谷正義の発言 (本会議)

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○新谷正義君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。
 まず、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子供への支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化すること、
 第二に、被保護世帯の子供が高等学校等卒業後に就職して自立する場合に、進学・就職準備給付金を支給すること、
 第三に、生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を引き上げ、同事業の全国的な実施を推進するとともに、被保護者が生活困窮者向けの事業を利用できる仕組みを創設すること、
 第四に、生活保護制度における医療扶助の適正化等を図るため、都道府県が広域的な観点からデータの分析等を行い、市町村に情報提供等の援助を行う仕組みを創設すること
等であります。
 本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、翌十三日武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日から質疑に入り、二十六日には参考人から意見を聴取し、二十七日質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、日本維新の会・教育無償化を実現する会より、本案に対し、検討条項に、生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて検討することを追加することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるようにするため、その支給を受ける権利の差押え等を禁止するとともに、その支給を受けた金銭の差押えを禁止する措置を講じようとするものであります。
 本案は、二十七日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 121305254X01520240329_011

発言者: 新谷正義

speaker_id: 26711

日付: 2024-03-29

院: 衆議院

会議名: 本会議