齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国経済は、国際的な経済秩序の変化やコロナからの再興等に加え、気候変動やデジタル化等の新たな社会課題の解決に官民連携で取り組んできた効果もあり、過去最高水準の国内投資の見通し、三十年ぶりの高水準の賃上げの実現等、潮目の変化が生じています。
この変化を持続させ、長年のデフレ構造から脱却すべく、将来への期待を高め、民間企業が投資、イノベーションを主導し、高水準の賃上げが続くような、成長型経済への移行が求められています。そのためには、戦略的国内投資の拡大と、国内投資拡大につながるイノベーション及び新陳代謝の促進が必要です。こうした状況を踏まえ、本法律案を提出しました。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、産業競争力強化法の一部改正です。
国際競争に対応して市場を獲得すること等が特に求められる商品を生産、販売する計画を認定し、生産、販売量に応じた大規模、長期の税額控除等の措置を講じます。
また、政府が知的財産権の活用状況等を調査する規定を根拠に、国内で自ら研究開発した知的財産権を用いていることを確認できた場合、ライセンス所得及び譲渡所得に所得控除を行います。
さらに、常用従業員数が二千人以下であって中小企業者ではない会社等を中堅企業者と、このうち成長発展に向けて活動しているものを特定中堅企業者と定義し、特定中堅企業者又は中小企業者が複数回MアンドAを行う計画を認定した場合、税制優遇等を講じます。
加えて、産業革新投資機構が有価証券等の処分を行う期限を二〇五〇年三月末まで延長するとともに、スタートアップがストックオプションを機動的に発行できる仕組みを整備します。
また、共同で研究開発を行う企業、大学等の標準化と知的財産権を活用した市場創出の計画を認定した場合の支援措置を講じます。
次に、投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正です。
投資事業有限責任組合の取得等が可能な資産に暗号資産等を追加するとともに、株式等の保有率を五〇%未満に制限される外国法人の範囲を見直します。
次に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正です。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に、革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者に対する、企業化に必要な事業活動に係る補助金の交付等を追加します。
加えて、独立行政法人工業所有権情報・研修館法について必要な改正を行います。
以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑