高橋千鶴子の発言 (本会議)

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○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、子供性暴力防止法案について質問します。(拍手)
 若年層の約四人に一人が何らかの性暴力被害を受けたことがあるといいます。社会的地位を背景にした事案が多く、人が信じられなくなった、相談まで十年以上かかったなど、長期に影響を与え、訴えてもセカンドレイプになるという現実があり、だからこそ性暴力は魂の殺人と呼ばれています。自ら声を上げた被害者、支援者たちが国会を動かし、ようやく昨年、不同意性交罪を認める刑法の見直しがされました。
 とりわけ、子供の性暴力被害は、意味も分からないまま、信頼していた先生が加害者になるなど、子供の心身を深く傷つけ、人生に与える影響は計り知れません。本法案は、日本版DBSと呼ばれるように、国が性加害前科のある者のデータベースを作り、子供に関わる仕事に就けないようにします。子供の性被害を絶対になくすために、法案はどのような効果をもたらすのか、伺います。
 二〇二一年に成立した教員性暴力等防止法並びに翌年の児童福祉法改正により、特定免許状失効者等と保育士の登録を取り消された者等について、それぞれデータベースが整備されています。今回新たにつくる登録制度とこれらの制度との違いは何ですか。施行からまだ二年、どのような効果、弊害があるか、検証が先ではないでしょうか。
 今回、認可された学校、保育等施設のみに性被害防止措置が義務づけられます。子供の目から見れば、認可外であっても教育、保育の場であることに違いはありません。性被害防止措置を取れる体制があるかなしかで対応に差をつけておきながら、全ての子供を性被害から守ることができるでしょうか。
 法案は、犯罪事実確認の結果、前科がある場合は教育、保育等の業務に従事させないなどの防止措置義務を学校設置者等に課しています。それ以外に、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると判断するのはどのようなときか、お答えください。労働契約法による解雇権の濫用や不利益変更が問われる場合もあると考えますが、見解を伺います。
 文科省の指針では、任命権者が特定免許状失効者を任命又は雇用することはできますが、もし当該者が再び児童性暴力等を行った場合は、任命権者が損害賠償の責めを負う場合があると書かれています。これでは任命権者が重大な責任を負うことになりますが、見解を伺います。
 犯罪歴の扱いの問題です。犯罪歴は、個人情報保護法においては本人も開示請求できないなど、最も機微な個人情報とされています。漏えいや目的外利用を禁じているとはいえ、学校設置者等、又は認定された民間教育保育事業者に渡すことに問題はないのですか。イギリス始め諸外国でも採用されているように、従事者本人が犯罪歴のないことを証明する方法にしなかったのはなぜでしょうか。
 こども家庭庁が学校設置者等の申請を受けて法務大臣に照会するデータには、罪名と判決も含まれています。これを基に個人ごとの犯罪事実確認管理簿を作成するとしていますが、使用目的、方法について伺います。
 加害者も被害者も出さないために、もっとやるべきことがあるはずです。加害者に対する更生プログラムを充実させること、その中で、異常性愛者など犯罪を繰り返す人には医学的治療が必要です。妊娠、出産や避妊、性感染症などの正しい知識と、互いの人権や多様性を学ぶ包括的性教育が必要ではありませんか。
 また、子供に寄り添う相談、支援には専門家が必要です。全都道府県が設置している性犯罪・暴力に対するワンストップ支援センターにはいまだ設置根拠法がなく、関係機関との連携、支援員の不足や待遇改善などが課題とされています。抜本強化が必要と考えますが、見解を伺います。
 最後に、学校、保育施設等による性加害事実の隠蔽、もみ消しがなくならない限り、子供を性暴力から救うことはできないし、被害もなくなりません。絶対に初動を誤ってはならないと思いますが、見解を伺います。
 以上述べて、質問とします。(拍手)
    〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕

発言情報

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発言者: 高橋千鶴子

speaker_id: 34526

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 本会議