加藤鮎子の発言 (本会議)

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○国務大臣(加藤鮎子君) 高橋千鶴子議員の御質問にお答えいたします。
 子供の性被害防止対策についてお尋ねがありました。
 誰一人として子供が性被害に遭うことのないよう、安全、安心を確保することは重要です。このため、本法案は、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策だけでなく、初犯対策にも対応できるよう、子供と接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることについて事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としています。
 また、子供の性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子供の性被害防止対策を更に推進してまいります。
 教員性暴力等防止法などの先行する制度との違いについてお尋ねがありました。
 今回の子供性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが事業者によるデータベースの活用であるのに対し、本法案では、犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止措置が義務づけられているなど、先行する制度とは顕著な違いがあります。
 子供が性暴力に遭う事件が後を絶たず、子供への性暴力防止に向けた取組は待ったなしです。子供への性暴力を防止していくためには、先行する制度の状況を踏まえつつ、こども家庭庁が中心となり、文部科学省などの関係省庁と緊密に連携を取りながら、本法律案も含めた総合的な対策を進めていくことが必要と考えます。
 本法律案の対象事業者についてお尋ねがありました。
 学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり、個別法において定められた運営、体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えています。
 他方、認可外保育施設や学習塾等の民間事業者は、法令上、このような運営、体制等の基準がないため、この法律に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、犯歴確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認する必要があることから、認定の対象としているところです。
 認定の取得は任意ではありますが、国による認定事業者の公表、認定事業者による表示等を通じて、保護者の選択に資するような仕組みにするとともに、関係業界等に対して制度への参加を強く働きかけ、実質的に義務化と同程度の状況とすることができるよう努めてまいります。
 児童対象性暴力等のおそれ及び防止措置についてお尋ねがありました。
 児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められるときの具体的な場合としては、犯罪事実確認の結果、前科が判明した場合のほか、児童等との面談や相談等により、特定の教員等による児童対象性暴力等のおそれがあると判明した場合などが考えられます。
 このようなおそれがある場合には、事業者は児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は労働法制等の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については、労働法制等に従うものと認識しています。
 法の施行に当たっては、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、おそれに応じた防止措置などについて、雇用管理上の措置における濫用等が生ずることのないよう、関係省庁、関係団体の御協力も得てガイドライン等を作成し、分かりやすく示していくことを想定しています。
 犯歴確認の方法についてお尋ねがありました。
 本法案においては、犯罪事実確認記録等の漏えい等の防止や、万が一漏えい等した場合の被害拡大防止、再発防止を徹底するため、犯歴確認を行う事業者に対して、犯罪事実確認記録等の適正管理義務、重大な漏えい等の事態が生じた場合の報告義務を課すとともに、適正管理義務違反については是正命令を可能としています。
 仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請をできることとしても、事業者に対して提出することとなり、結局、漏えい等が問題となる上、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること、偽造した犯罪事実確認書が事業者に提出されるおそれもあること等の課題があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。
 犯罪事実確認書管理簿の使用目的及び方法についてお尋ねがありました。
 犯罪事実確認書管理簿は、再度の犯罪事実確認の際に、既に提出された情報を利用することができるようにするため、本人特定情報を継続的に管理すること、訂正請求等がなされたときに適切に対応すること、犯罪事実確認に関する不正に対応できるよう必要な情報を把握しておくことを目的として作成することとしており、それらに必要な利用方法で用いることを想定しています。
 ワンストップ支援センターの体制強化についてお尋ねがありました。
 各都道府県等に置かれる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいては、被害者の意思を尊重しつつ、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを、可能な限り一か所で提供しております。
 内閣府においては、都道府県等への交付金を通じて、ワンストップ支援センターの運営の安定化や支援の質の向上、警察や医療機関、学校、児童相談所等の関係機関との連携、相談員の処遇改善などへの支援を充実させてきたほか、支援能力向上のため、相談員等への研修も実施しています。
 引き続き、ワンストップ支援センターが、個々の被害者の置かれた状況に対応し、被害者に寄り添った支援を提供できるよう、支援体制の整備や連携強化のための取組の更なる推進に努めてまいります。(拍手)
    〔国務大臣盛山正仁君登壇〕

発言情報

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発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 本会議