加藤鮎子の発言 (本会議)

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○国務大臣(加藤鮎子君) 西岡秀子議員の御質問にお答えいたします。
 小規模事業者への対策についてお尋ねがありました。
 子供の安全を確保するには、事業者に対して、まずは認定の取得を促すことが重要であることから、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また、保護者等に対しても周知、広報を行い、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めるよう努めてまいります。
 その他、子供の性被害対策について、今年度新たに取りまとめた総合的対策を推進し、子供に対する性被害を防止してまいります。
 対象となる犯罪の範囲についてお尋ねがありました。
 本法律案で犯歴の確認対象としている犯罪は、その前科が事実上の就業制限の根拠となることから、いわゆる教員性暴力等防止法の対象となる児童生徒性暴力等も参考に、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪に限定しています。
 具体的には、人の性的自由を侵害する性犯罪や、そのような被害に遭わない保護状態を侵害等する罪、児童の性的搾取の罪、児童等に対して行われた場合、その心身に重大な影響を与えるおそれのある性暴力の罪に限定しています。
 これに対して、器物損壊罪等は、本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象にはならないものと整理しています。
 また、検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ていない上、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができず、事実認定の正確性を担保する制度的保障もないことから、本法律案の対象には含めないこととしたものです。
 性加害のおそれがある場合の判断基準についてお尋ねがありました。
 本法律案における児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。
 具体的な場合としては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
 児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な考え方や、おそれを判断するに当たっての判断プロセス等については、施行までに事業者向けのガイドライン等を作成し、しっかりと周知してまいります。
 情報管理体制の担保についてお尋ねがありました。
 本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理については、事業者に対し管理責任者の設置などの適正管理措置を義務づけております。
 その実効性を確保するため、事業者に対し情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令等の対象としています。
 さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしています。その場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となります。
 あわせて、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした仕組みにより、情報の適正管理を担保し、情報漏えい等の防止を徹底してまいります。
 総合的な対策についてお尋ねがありました。
 令和五年七月にこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージを総合対策として示していたところ、本年四月には、新たに治療や加害者更生といった観点を加え、総合的な取組を強化の上、より一層推進していくこととしています。治療や加害者更生に係る具体的な取組としては、性嗜好障害に関する調査研究の実施、性犯罪の再犯防止に関する指導や、性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実などを推進することとしています。
 また、その一環として、法務省においては、受刑者等を対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携した職業紹介などに取り組むこととしていると承知をしています。
 引き続き、本法案による制度とともに、これらの取組を総合的に推進することで、子供の性被害を防止してまいります。
 対象事業者が行う研修についてお尋ねがありました。
 本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法については、今後、有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で定めることとしています。現在、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例を把握する調査を開始したところであり、この中においても、有識者等からの情報収集を行いたいと考えております。
 また、国として充実した研修素材を作成していく必要があると考えており、対象事業者にはそれも用いていただくことで、一定の質の研修を受講していただけるようにしたいと考えています。
 検討条項に基づく検討の方向性についてお尋ねがありました。
 本法律案の検討の過程では、与党の先生方や有識者会議から、対象とする事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲など、制度全般の在り方について様々な御意見がありました。また、今後の制度の見直しの検討に向けては、子供への性暴力に関する最新の知見なども踏まえ、早期に検討することが求められました。
 これらを踏まえ、本法律案においては、施行後三年後を目途として見直しの検討をすることとしています。この検討に当たっては、制度を取り巻く様々な状況を勘案しながら、対象事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲を含めた、制度の在り方全般について検討を行ってまいります。(拍手)
    〔国務大臣盛山正仁君登壇〕

発言情報

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発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 本会議